災害復旧貸付制度
はじめに
政府系金融機関や都道府県の災害復旧貸付制度について紹介します。新型コロナ・地震・水害などの時に融資を受けることができる可能性があります。企業としては融資の可能性を少しでも知っておくことはとても大事なことです。
政府系金融機関
政府系金融機関の災害復旧貸付制度について紹介します。中小企業金融公庫・国民政策金融公庫・商工組合中央金庫などがあります。
中小企業金融公庫
中小企業金融公庫:融資限度枠は4億8000万円、利率は基準金利、返済期間は設備資金10年以内・運転資金5年以内、返済猶予等既往債務の条件変更や貸出手続の際の迅速化さらに担保徴求の弾力化などの緩和措置を採っています。
国民政策金融公庫
国民政策金融公庫:融資限度枠は4800万円、利率は基準金利、返済期間は設備資金10年以内・運転資金5年以内、返済猶予等既往債務の条件変更や貸出手続の際の迅速化さらに担保徴求の弾力化などの緩和措置を採っています。
商工組合中央金庫
商工組合中央金庫:融資限度枠は20億円、利率は基準金利、返済期間は設備資金15年以内・運転資金10年以内、返済猶予等既往債務の条件変更や貸出手続の際の迅速化さらに担保徴求の弾力化などの緩和措置を採っています。
その他信用保証協会でも保証限度額2億円・保証料率年1.25%(有担保)から1.35%(無担保)で融資を行います。
地方自治体
北海道から九州までの災害復旧貸付制度の概要を簡単に紹介します。40近い自治体が災害企業への支援を行っています。
北海道東北地区
北海道:災害貸付という形で行います。大雨や地震などで被害を受けた企業が対象。限度額は設備資金8000万円・運転資金は5000万円
青森県:青森県中小企業セーフティーネット資金という形で行います。地震や大雨などで経営的に厳しい企業が対象。限度額は3000万円
岩手県:中小企業災害復旧資金という形で行います。災害救助法の適用を受けた企業が対象。限度額は1000万円
宮城県:災害復旧対策資金という形で行います。知事指定の災害で被害を受けた企業が対象。限度額は3000万円
秋田県:中小企業災害復旧資金という形で行います。災害で事務所などが被災した企業が対象。限度額は1000万円
山形県:災害対策基金という形で行います。災害で経営的に安定化を望むのが難しい企業が対象。限度額は1000万円
福島県:緊急経済対策基金という形で行います。冷夏・長雨・地震などで事業活動に影響を受けている企業が対象。限度額は設備資金7000万円・運転資金は5000万円
首都圏地域
東京都:経営融資支援という形で行います。災害で事業活動に影響を受けている企業が対象。限度額は1億円
神奈川県:経営安定特別融資という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は8000万円
埼玉県:災害復旧融資という形で行います。地震・台風・火災などで被害を受けた企業が対象。限度額は5000万円
千葉県:災害対策緊急融資資金という形で行います。激甚災害に相当する特定の災害で被害を受けた企業が対象。限度額は3000万円
北関東甲信越地域
茨城県:災害がい対策融資という形で行います。知事が認めた災害などで被害を受けた企業が対象。限度額は設備資金5000万円・運転資金3000万円
群馬県:中小企業災害復旧資金という形で行います。被災した企業が対策。限度額は3000万円
長野県:経営健全化支援という形で行います。災害で罹災して罹災証明書を受けた企業が対象。限度額は設備資金5000万円
新潟県:セーフティーネット資金という形で行います。自然災害で損害を受けた企業が対象。限度額は3000万円
東海北陸地区
石川県:災害対策融資という形で行います。地震・火災・風水害などで被害を受けた企業が対象。限度額は設備資金5000万円
静岡県:中小企業災害対策資金という形で行います。激甚災害などで被害を受けた企業が対象。限度額は5000万円
三重県:セーフティーネット資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は8000万円
関西地区
大阪府:経営安定資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は1億2000万円
兵庫県:地場産業等振興貸付金という形で行います。20名以下の小規模事業者で被災した企業が対象。限度額は1000万円
京都府:災害復旧資金という形で行います。火災や風水害で被災した企業が対象。限度額は8000万円
滋賀県:経済変動対策資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は8000万円
奈良県:セーフティーネット資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は2500万円
和歌山県:経営支援資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は5000万円
中国四国地区
島根県:セーフティーネット資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は8000万円
岡山県:安定対策資金という形で行います。感染症・火山噴火その他の事態で経営的に困窮をしている企業が対象。限度額は3000万円
広島県:経営環境変化対策資金融資という形で行います。災害等で事業に影響を受けている企業が対象。限度額は2000万円
山口県:経営安定資金という形で行います。災害等の突発的な事象で経営の安定に支障をきたしている企業が対象。限度額は8000万円
徳島県:災害対策資金という形で行います。災害で事業所が影響を受けている企業が対象。限度額は設備資金5000万円。運転資金3000万円
香川県:セーフティーネット融資という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は3000万円
愛媛県:経済変動対策資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は3000万円
高知県:災害復旧融資と災害復旧特別融資という形で行います。前者は自然災害で事業用の資産に影響を受けた企業が対象。限度額は設備資金5000万円・運転資金3000万円、後者は激甚災害などで被害を受けた企業が対象。限度額は8000万円
九州沖縄地区
福岡県:緊急経済対策資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業などが対象。限度額は5000万円
佐賀県:災害復旧資金という形で行います。天災またはこれに準ずる災害で知事が認める被害を受けて経営安定に影響を受けている企業が対象。限度額は3000万円
長崎県:特定地域振興対策資金という形で行います。災害その他で知事が支援を必要と認めた企業が対象。限度額は設備資金3000万円・運転資金1000万円
熊本県:金融円滑化特別資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は5000万円
宮崎県:緊急経営対策貸付けという形で行います。災害復旧を行う企業が対象です。限度額は3000万円
鹿児島県:緊急災害対策資金という形で行います。激甚災害などで被災をした企業が対象。限度額は設備資金3000万円・運転資金2000万円
沖縄県:中小企業セーフティーネット資金という形で行います。中小企業信用保険法2条3項に該当する企業が対象。限度額は2000万円
参考資料
https://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60630a03j.pdf#search=’%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9+%E5%AE%98%E5%85%AC%E5%BA%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF’